貸与

要介護認定を受けた方は介護保険制度で定められたサービスや福祉用具を1~3割の負担金額で利用できます。

対象となる13種目

①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台 ④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 ⑦手すり ⑧スロープ ⑨歩行器 ⑩歩行補助杖 ⑪認知症老人徘徊感知機器 ⑫移動用リフト ⑬自動排泄処理装置

※原則、要支援・要介護1の方は①~⑥、⑪、⑫は介護保険によるレンタルの対象にはなりません。ただし、要支援・要介護1の方でも医師などが、必要と認めた場合利用可能です。

特定福祉用具購入

介護保険制度では1年間(4月~翌3月)で10万円を上限として、1~3割の負担金額で特定福祉用具の購入ができます。(指定事業者からの購入でないと対象になりません)

対象となる6種目

①腰掛便座 ②自動排泄処理装置の交換可能部品 ③排泄予測支援機器 ④入浴補助用具(入浴用いす、手すり、すのこ、移乗台、介助ベルト) ⑤簡易浴槽 ⑥移動用リフトのつり具部分

住宅改修

介護保険制度では20万円を上限として、1~3割の負担金額で介護や介護予防のために住宅改修ができます。(事前申請が必要です)

対象となる住宅改修7項目

①手すりの取り付け ②段差や傾斜の解消 ③滑り止め床材の変更 ④引き戸への取り替え・新設、扉の撤去 ⑤洋式便座への取り替え ⑥転落防止柵の設置 ⑦上記改修に付属する工事